源泉なしの特定口座を利用している場合、株式等の譲渡益が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。節税のために源泉なしの特定口座を選択される方もいらっしゃると思います。しかし譲渡益が20万円以下でも申告しなければならない場合があります。それは医療費控除やふるさと納税の寄付金控除などで確定申告をする場合です。確定申告をする場合、譲渡益が20万円以下であってもその額を申告をしなければなりません。
株式の譲渡益が年間20万円以下であれば確定申告不要というのは本当?
世の中で言われている年間20万円以下であれば確定申告不要という説の根拠を国税庁のホームページで確認してみましょう。
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
「株式の譲渡益が年間20万円以下」とは書かれていません。給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下のとき、確定申告不要となっています。
ですから、株式の譲渡益が20万円以下だったとしても、アフィリエイト収入などの雑所得と合わせて20万円を超える場合、確定申告が必要となります。
そしてもう一つ重要なことが書かれています。「医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります」という点です。
最近ではふるさと納税を利用して確定申告をする人が増えていますが、そのような場合、給与以外の所得が20万円以下であってもその額を申告しなくてはならないのです。
ふるさと納税で確定申告をすると損することも
前述の通り、ふるさと納税等で確定申告をする場合、株式の譲渡益が20万円以下であっても、その額を申告しなくてはなりません。
仮に源泉なしの特定口座を利用していて株式の譲渡益が20万円あった場合、確定申告をすると約4万円の税金を納める必要が生じます。
源泉なしの特定口座を利用している場合、還付金を受けようと確定申告をするとかえって損をしてしまうことがあります。
還付金が得られる額と譲渡益による納税額を比較して、還付金のほうが少ない場合は確定申告をしないほうがよいでしょう。
源泉あり特定口座であれば確定申告しても影響なし
源泉ありの特定口座を利用している場合は、ふるさと納税等で確定申告しても株式譲渡益を申告する必要はありません。源泉ありの特定口座は申告不要制度だからです。性質的に源泉分離課税と似ています。
源泉あり特定口座でも源泉なし特定口座でも納税額は同じです。しかし、源泉なし特定口座で確定申告すると所得合計額に影響がでます。所得合計額が上がると国民健康保険料が値上がりしたり、各種給付金の受給に影響が出ることがあります。
その意味で源泉なし特定口座よりも源泉あり特定口座のほうが使い勝手がよいでしょう。
譲渡益20万円の場合
納税額 | 所得への影響額 | |
源泉あり特定口座 | 4万円 | 0万円 |
源泉なし特定口座 | 0万円 | 0万円 |
源泉ありの特定口座の場合、譲渡益×税率約20%=4万円が税金として源泉徴収されます。源泉されない源泉なし特定口座が有利です。
譲渡益20万円、医療費控除で還付金5万円の場合
納税額 | 所得への影響額 | |
源泉あり特定口座 | -1万円 | 0万円 |
源泉なし特定口座 | -1万円 | 20万円 |
医療費控除のために確定申告すると、源泉なし特定口座においても譲渡益を申告する必要が生じます。納税額は譲渡益に対する納税4万円-医療費控除還付金5万円=‐1万円です。納税額は同じですが、源泉なし特定口座の場合、所得額が増加します。