源泉あり特定口座内では、株式の譲渡益と譲渡損は取引の都度、相殺されて税金が計算されます。配当金は株式の譲渡損益に関係なくいったん20%を源泉徴収されます。年末に株式の譲渡損益と配当金を損益通算し、源泉徴収額が過剰であれば翌年初めに自動的に還付されます。
特定口座を利用している場合の株式譲渡損益と配当金源泉の関係
下記の山田さんの2018年の取引例を見てみましょう。わかりやすくするため税金は20%で計算します。
山田さんの2018年の取引実績 | 譲渡損益・配当金 | 源泉額 |
A株式譲渡益 | 50万円 | 10万円 |
B株式譲渡損 | -30万円 | -6万円 |
C株式譲渡損 | -30万円 | -4万円 |
D株式配当金 | 20万円 | 4万円 |
年間損益合計 | 10万円 | 4万円 |
まず、A株式の譲渡益50万円に対して20%の税金10万円が源泉徴収されます。その後のB株式の譲渡損が発生した際、損失額30万円×20%=6万円の税金が戻ります。
さらにC株式の譲渡損でも税金が戻るのですが、戻るのは源泉徴収で納めた範囲内なので4万円です。
配当金については株式の譲渡損益とは関係なく、一度源泉徴収されます。そして年末時点で株式等の譲渡所得と配当金所得の損益通算が行われます。
上記例の場合、損益通算後の所得は10万円ですから、納めるべき税金額は10万円×20%=2万円です。既に納めている源泉額は4万円でから、差額分2万円が翌年初めに還付されます。自動的に還付されますので確定申告は不要です。
源泉あり特定口座で配当金源泉の自動還付を受けるためには、配当金受領方法を「株式数比例配分方式」で登録しておく必要があります。
複数の証券会社を利用している場合は配当金の還付を受けるのに確定申告が必要
上記のように一つの証券会社で源泉あり特定口座を利用している場合は、確定申告しなくても、納めるべき税金が自動的に源泉徴収がされます。納めすぎであれば翌年初に還付されます。
しかし複数の証券会社を利用している場合、自動的には損益通算されません。納めすぎの税金を取り戻すためには確定申告をして損益通算をする必要があります。
X証券会社 | Y証券会社 | |||
利益 | 源泉 | 利益 | 源泉 | |
株式譲渡損益 | -30万円 | 0万円 | 10万円 | 2万円 |
配当金 | 0万円 | 0万円 | 20万円 | 4万円 |
合計 | -30万円 | 0万円 | 30万円 | 6万円 |
上記の例であれば、X証券会社とY証券会社の分を損益通算すると収支合計0円で、納めるべき税金は0円です。しかし確定申告をしなければY証券会社で源泉徴収された6万円は戻りません。