つみたてNISAは、2018年1月からスタートした、年間40万円を限度に20年間非課税で投資・運用できる制度です。つみたてNISAで運用できるものには投資信託がありますが、分配金が出た場合に、つみたてNISAに再投資する方法と再投資する場合の注意点を解説します。
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つみたてNISAの分配金は再投資できるのか?
投資信託のなかには、分配金が出る商品があります。つみたてNISAで保有する投資信託から分配金が発生した時は、つみたてNISA内に再投資することができます。分配金の再投資は、同じ投資信託の新規買い付けと見なされ、非課税枠を消費する形になります。
どうやって再投資するのか?
つみたてNISAの分配金をつみたてNISA口座に再投資するには、分配金の受取方法を設定する必要があります。投資信託を購入する時、
・分配金→再投資する
・口座区分→つみたてNISAにする
を選択することが必要です。金融機関によっては表記や区分が違うこともあるので注意しましょう。
また、つみたてNISAに再投資することができない金融機関もあります。つみたてNISAの口座は1人1口座しか持てないため、口座を開設する時はこれもふまえて慎重に選びましょう。途中で金融機関を変更するのは手続きが煩雑で、おすすめできるものではありません。
分配金再投資の注意点は?
分配金があった場合、つみたてNISAの非課税額枠を使って再投資されますが、ここで注意点があります。つみたてNISAは「新規投資額で毎年40万円が非課税額」という条件です。
例えば、毎月つみたて額を非課税枠いっぱいの40万円になるように、毎月33,333円を投資する設定にしていたとします。その場合、12月に分配金がつみたてNISAに再投資されると、40万円を超えてしまいます。超えてしまった分はどこへいくのでしょうか?
分配金が非課税額40万円を超えた場合は?
つみたてNISAに分配金を再投資する設定をしていて、かつ非課税枠の上限を超えてしまった分配金は、同じ証券口座内の課税口座に再投資されます。
課税口座とは、特定口座や一般口座のことです。もちろん特定・一般口座は非課税口座ではないため税金がかかります。課税口座では、将来投資信託を解約した時には税金が引かれてしまうので、同じ投資信託を課税・非課税両方で保有することのメリットはあまりありません。
せっかく非課税で運用できるのがつみたてNISAです。なるべく非課税内に収まるように運用するのが賢明です。証券口座を確認し、分配金がある投資信託を保有している場合は、つみたて額を余裕を持たせて調整しておきましょう。
一般NISAの口座に分配金を再投資できるか?
一般NISA口座は、つみたてNISAと同時に開設することができないので、つみたてNISAの分配金を一般NISAに再投資することはできません。
分配後のつみたてが非課税額40万円を超える場合は?
分配金の支払いが仮に11月だった場合、11月に分配金がつみたてNISA口座に分配されることで、12月分の投資信託の買い付けが非課税額の40万円を超えてしまうこともあります。
その場合は、金融機関によって異なりますが、超過した分は課税口座にまわるか、12月分の投資信託の買い付けが見送られることもあります。
分配金再投資の方法まとめ
つみたてNISAの分配金を再投資するには、
1.分配金を再投資する
2.口座区分をつみたてNISAにする
の2点で行うことでできます。詳しくは加入している証券口座の設定を確認しましょう。
また、「年間非課税額の40万円」を超える額に投資金額を設定していないかもあわせてチェックしましょう。