ジュニアNISAを始めるにあたって知っておきたい10のこと【基本編】

ジュニアNISA

ジュニアNISAは平成29年度税制改正で断然使いやすくなりました。子供の資産運用を考えるなら必須で利用したい制度です。

難しい言葉が多く、わかりにくいジュニアNISAですが、全体像が掴めるよう10つのポイントにまとめました。

ジュニアNISAを理解する10のポイント

ジュニアNISA枠は投資を開始した年を含めて5年後の12月末まで

ジュニアNISAの対象年齢は0歳~19歳までの未成年者ですが、非課税枠(買い付け可能枠)は未成年期間が全て対象となるわけではありません。非課税枠の対象となるのは、投資を開始した年を含めて5年後の12月末までです。

例えば10歳から投資を始めた場合、非課税枠での買い付けが可能なのは14歳までです。それ以降は新規の買い付けはできず、それまでに保有していた株式の運用のみが可能です。

ジュニアNISAで新規の買付けができるのは平成35年12月31日まで

ジュニアNISAは税制面でとても有利です。活用しない手はありません。しかし残念なことにジュニアNISAで新規に株式等の買い付けができるのは平成35年12月31日までです。

5年間の非課税枠を最大限に活用するためには、平成31年(西暦2019年)までにスタートする必要があります。やるなら一刻も早くスタートしましょう。

非課税投資枠は年間最大80万円。未使用分は持ち越しできない

ジュニアNISAの非課税枠は年間最大で80万円です。未使用分があっても翌年に持ち越すことはできません。

最大で400万円が非課税枠

ジュニアNISAの非課税枠は年間最大で80万円です。投資を開始した年から5年間、毎年80万円の枠ができますので、80万円×5年間で最大400万円が非課税枠(買い付け可能枠)となります。

5年間の非課税運投資枠終了後も20歳までは非課税運用ができる

新規の買い付けができるのは投資を開始してから5年間ですが、その間に保有した株式については20歳(1月1日現在で20歳である年の前年12月31日まで)まで非課税で運用することができます。

例えば0歳からジュニアNISAをスタートすると最大で400万円の資金を20年にわたって非課税で運用できることになります。(正確には0歳時の投資枠80万円は20年、4歳時の投資枠は16年間の非課税運用)

含み益が出たら20歳までに売却を検討しよう

20歳までは非課税ですが、20歳以降に保有株を売却すると課税されます。

例えば取得額100万円の株が20歳間近の時点で180万円になっていたとします。20歳前に売却すれば非課税でまるまる180万円が手元に残りますが、20歳を超えてから売却すると180万円-100万円=80万円に対して課税されることになります。

ジュニアNISAへの入金は子供用銀行口座が必要になる

通常、運用資金は親が出すことになると思いますが、親の銀行口座から直接子供のジュニアNISA口座(証券口座)に資金を移すことはできません。必ず子供名義の銀行口座から入金する必要があります。そのためジュニアNISAを始めるには子供の銀行口座開設が必須です。

18歳になるまでお金は引き出せない

ジュニアNISAに資金移動したお金は18歳になるまで引き出すことができません。株式等の買い付けをしていないお金も対象です。

配当金の受取方式は「株式数比例配分方式」にしよう

ジュニアNISA口座で保有している上場株式等の配当等を非課税にするためには、配当等の受取り方式を「株式数比例配分方式」にする必要があります。

ジュニアNISA口座は金融機関等の変更ができない

大人のNISAと異なりジュニアNISAは途中で金融機関の変更ができません。ですから金融機関の選択は極めて重要です。また全金融機関等を通じて1人1口座しか開設できません。これは大人NISAと同じです。

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